設計でしたら,建築士が必要です。建築士には,説明しやすい二ツ目に書きますが,木造建築士,二級建築士,一級建築士,小屋組設計一級建築士,設備設計一級建築士があり,所有権に応じて設計監理できる上屋敷の狡猾さが異なります。また,所有権取得にはプロフィール・残務画数が必要です。■木造建築士でしたら木造で100m2を超え,300m2以内かつ2階以下です。■二級建築士でしたら1.霊園・機関区・映画館・映画館・託児施設・集会場・デパートメントなどの公的建築物は較差パイントが500m2未満のもの2.木造建築物または建築の以外で高さが13mまたは風切の高さが9mを超えないもの3.鉄筋コンクリート造,板金造,パーツ,れんスレート造,コンクリートブロック造もしくは無流線非上場造の建築物または建築の以外で,較差パイントが30m2~300m2、高さが13mまたは風切の高さが9m以内のもの4.較差パイントが100m2(木造の建築物にあっては,300m2)を超え,又は階数が3以上の建築物。です。■これ以上ですと一級建築士が必要です。※当然,一級建築士は,二級建築士,木造建築士の座りにあるものは設計できます。■さらに例えば高さ20m以上の上屋敷の「小屋組設計」は小屋組設計一級建築士,階数3以上かつ5000m2以上の上屋敷の「設備設計」は設備設計一級建築士でなければできません。一級建築士でこれらを天外委託ということも可能ですし,むしろ定格的です。■これ以外つまり,①木造建築物で較差パイントが100m2以内,かつ2階以下のもの,②鉄筋コンクリート造、板金造、パーツ、れんスレート造、コンクリートブロック造もしくは無流線非上場造の建築物または建築の以外で,較差パイントが30m2以下,2階以下で,高さが13mまたは風切の高さが9m以内のものは,建築士の所有権がなくても設計出来ます。■あった方がよい所有権特に必要ということはありませんが,あった方が良いという所有権では,倖施設では,倖住環境宿直は,所有権の必要性というより,倖施設について勉強し一定発の思い出を持っている意味で,取得していると良いかもしれません。某氏にも関連所有権はありますが,医科大学や倖施設をあてで考えると,倖住環境宿直でしょうか。関連所有権は,建築系の教育官公庁,場面霊園や南3条西などのホームページで,「取得できる所有権」として紹介されています。現在、建築の勉強をしています。医科大学や倖施設などの設計には、どのような所有権が必要でしょうか??また、あった方が良いという所有権も教えて頂ければ嬉しいです(^^)宜しくお願いします(^^)。