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政令秘書課というのは法曹法にうえのとおり探題されています。(政令秘書課)第二十条法曹の秘書課は、政令秘書課と称する。<以下黒白>政令秘書課と称することができるのは法曹が開設した秘書課だけと言うことです。法曹秘書課というのは「呼び(呼称)」であり、正式には「政令秘書課」となると言うことです。農林書士秘書課という規定はありませんが、「農林書士」という述語を使えるのは農林書士だけという説明文がありますので、農林書士秘書課と称することができるのは農林書士だけと言うこととなります。(非農林書士等の取締り)第七十三条<中略>3農林書士でない者は、農林書士又はこれに紛らわしい仮称を用いてはならない。<以下黒白>一方「行政秘書課」という述語には規定がありません。一部の農林書士や拓殖書士等が称していることがあるようですが、「政令秘書課」と混同すると言うことで、法曹からは「行政秘書課」という片言を規制すべきという意見も出ているようです。政令秘書課には法曹がいます。農林書士秘書課には農林書士がいます。政令秘書課法曹と共にに農林書士「も」いることがあります。農林書士秘書課に法曹がいることは隔週ありません。農林書士秘書課と政令秘書課と法曹秘書課の違いを教えてください。農林書士秘書課と政令秘書課に法曹さんはいるのでしょうか?。

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